ロゴマーク使用規約


Fun to Share ロゴマーク使用規約


最終更新日:2014年4月1日

1.目的

Fun to Share ロゴマーク使用規約(以下「本使用規約」という。)は、低炭素社会実現に向けた気候変動キャンペーン「Fun to Share」(以下「本キャンペーン」という。)に参加する企業・団体(以下「賛同企業・団体」という。)が、自己の参加を示すために、Fun to Share ロゴマーク(環境省において商標登録出願中。出願番号:2014-025181号、2014-025182号。以下「ロゴマーク」という。)を使用するに際して、遵守すべき事項を定めるものです。


2.ロゴマークの使用許可等

(1)本キャンペーンに参加する日本国内のすべての賛同企業・団体 (政治団体及び宗教法人を除きます。)は、別記様式第1号の申請書をFun to Share事務局(以下「事務局」という。)に提出し、賛同企業・団体として参加申請承認を受けることによりロゴマークを無償で使用することができます。
(2)賛同企業・団体参加申請承認には事務局に申請書類が到着してから10営業日程度を要しますので、余裕を持って申請してください。
(3)賛同企業・団体は、ロゴマークの使用に関する権利を第三者に譲渡、担保提供若しくは転貸し、又は代理使用を許諾することはできません。
(4)個人資格(賛同企業・団体の構成員を含む。)ではロゴマークを使用することができません。
(5)参加申請承認を受けた賛同企業・団体が本キャンペーンの参加資格を喪失した取り消された 場合、当該賛同企業・団体はロゴマークを使用することができません。
(6)ロゴマークの使用方法、表現については使用される方の責任で、十分にご注意ください。誤った使用に関するクレーム等には、環境省及び事務局は一切責任を負いかねます。


3.使用方法

(1)賛同企業・団体は本キャンペーンが定める「ロゴマーク使用ガイドライン」に従い、自由にロゴマークを使用することができます。ただし、次のような使用をすることはできません。それらに違反した場合は、本キャンペーンの参加資格を取り消すこともありえます。

  •  1. 主として、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動と結び付けて使用する場合
  •  2. 地球温暖化防止の正しい理解の妨げとみえるような使用となる場合
  •  3. 法令や公序良俗に反するような方法で使用する場合
  •  4. 不当利益をあげることを目的とするような使用となる場合
  •  5. 特定の個人または団体の売名に利用されるような使用となる場合
  •  6. 商品・サービス等提供する商品やサービスの品質を担保・証明するものとして使用する場合
  •  7. その他、事務局が不適切と判断する場合

(2)賛同企業・団体は、ロゴマークの使用にあたり、自己が本キャンペーンに参加していることを示す文言を付記しなければなりません。



4.規約の改訂

(1)本活動使用規約は、事務局により、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合がありますので、ご承知ください。
(2)本活動使用規約の改訂により賛同企業・団体に不利益が生じたとしても、環境省及び事務局は一切の責任を負わないものとします。

附 則
本使用規約は、2014年4月1日から施行します。