最終更新日:2014年4月1日
Fun to Share ロゴマーク使用規約(以下「本使用規約」という。)は、低炭素社会実現に向けた気候変動キャンペーン「Fun to Share」(以下「本キャンペーン」という。)に参加する企業・団体(以下「賛同企業・団体」という。)が、自己の参加を示すために、Fun to Share ロゴマーク(環境省において商標登録出願中。出願番号:2014-025181号、2014-025182号。以下「ロゴマーク」という。)を使用するに際して、遵守すべき事項を定めるものです。
(1)本キャンペーンに参加する日本国内のすべての賛同企業・団体 (政治団体及び宗教法人を除きます。)は、別記様式第1号の申請書をFun to Share事務局(以下「事務局」という。)に提出し、賛同企業・団体として参加申請承認を受けることによりロゴマークを無償で使用することができます。 (2)賛同企業・団体参加申請承認には事務局に申請書類が到着してから10営業日程度を要しますので、余裕を持って申請してください。 (3)賛同企業・団体は、ロゴマークの使用に関する権利を第三者に譲渡、担保提供若しくは転貸し、又は代理使用を許諾することはできません。 (4)個人資格(賛同企業・団体の構成員を含む。)ではロゴマークを使用することができません。 (5)参加申請承認を受けた賛同企業・団体が本キャンペーンの参加資格を喪失した取り消された 場合、当該賛同企業・団体はロゴマークを使用することができません。 (6)ロゴマークの使用方法、表現については使用される方の責任で、十分にご注意ください。誤った使用に関するクレーム等には、環境省及び事務局は一切責任を負いかねます。
(1)賛同企業・団体は本キャンペーンが定める「ロゴマーク使用ガイドライン」に従い、自由にロゴマークを使用することができます。ただし、次のような使用をすることはできません。それらに違反した場合は、本キャンペーンの参加資格を取り消すこともありえます。
(1)本活動使用規約は、事務局により、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合がありますので、ご承知ください。 (2)本活動使用規約の改訂により賛同企業・団体に不利益が生じたとしても、環境省及び事務局は一切の責任を負わないものとします。
附 則本使用規約は、2014年4月1日から施行します。