「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で、”アイドリング・ストップ”の遵守という項目があります。主な内容は、
①自動車等を運転する者にアイドリング・ストップの遵守を義務づける。
②自動車等を使用する事業者は、使用台数に関係なく運転者にアイドリング・ストップを励行するよう研修などを行う。
③ 20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者は、看板等の掲示により、アイドリング・ストップの周知を行う。
というものです。弊社の小型コインパーキングにおきましても、ポスター等により周知の活動を行っていく事をコミット致します。
http://www.trusty-park.co.jp
掲載されているFun to Share宣言及びその内容は、各企業・団体から寄せられたものです。