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よくある質問

Fun to Shareについて

Q.Fun to Shareとは、どのようなキャンペーンですか?

A 私たちに深刻な影響をもたらす気候変動(地球温暖化)の原因は、私たち人間の活動による可能性がきわめて高いと言われています。
今、低炭素社会を実現するための技術や取組が、さまざまな自治体・企業・団体の中で生まれています。一部の人にしか知られていないそれらの知恵を、みんなでシェアし、連鎖的に拡げていくことで「ライフスタイルイノベーション」を起していくことを目的としています。
自治体、企業・団体には、低炭素社会への実現へと導く技術や取組、オフィスや家庭などにおけるCO2排出の少ない生活スタイルの提案などを広く募集し、Fun to Shareウェブサイト等を通じてさまざまな事例としてご紹介していきます。
個人の方は、あなたができる低炭素アクションの実践と共に、ウェブサイトで紹介されている低炭素社会を実現するための技術や取組をみんなにシェアしてください。
Fun to Shareに賛同し低炭素社会づくりに向けたご協力をお願いいたします。

Q.Fun to Shareは、どのような経緯で始まったキャンペーンですか?

A 京都議定書算定期間を終え、あらたな枠組みの中、 2013年、温室効果ガス削減目標を日本政府として掲げることとなりました。新しい目標の下、国民が一丸となって低炭素社会の実現を目指すことが必要と考え、その呼びかけのため新しい取組をスタートしました。気候変動(地球温暖化)は「待ったなし」です。 ぜひFun to Shareに賛同し低炭素社会づくりに向けたご協力をお願いいたします。

Fun to Shareへの参加について

Q.企業(団体・自治体)として 賛同登録するには、 どうしたらよいのでしょうか?

A Fun to Shareウェブサイトより、賛同登録を行っていただき、低炭素社会の実現につながる技術や取組を宣言してくださいますようお願いいたします。
詳しくはこちら(賛同企業・団体登録してFun to Share宣言しよう!)
ウェブサイトから参加申請書を入力し、出力されたPDFを印刷の上、企業・団体の概要が確認できる下記書類とともに事務局宛てに郵送してください。

  • ◆自治体:市政要覧や市広報等 自治体からの申請がわかるもので可
  • ◆企業:登記簿謄本、会社案内(パンフレット)左記2点
  • ◆団体:会則、役員名簿、事業報告書、組織概要、規約、定款、寄付行為(財団法人の場合)等より2   点
  • ◆個人事業主:個人事業開業届書、事業開始等申告書、自治体が発行する営業届、個人事業開始等届済証明書、納税証明書 から1点以上

  郵送先
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 国民生活対策室
Fun to Share担当者

Q.どのような内容を宣言したらよいのでしょうか?

A Fun to Shareは、最新の知恵をみんなで楽しくシェアしながら、低炭素社会をつくっていこうよ!というキャンペーンです。企業・団体の皆さまから、低炭素社会への実現へと導く技術や取組、オフィスや家庭などにおけるCO2排出の少ない生活スタイルの提案など、広く宣言していただき、ウェブサイト等を通じてさまざまな事例としてご紹介しています。
詳しくはこちら(賛同企業・団体登録してFun to Share宣言しよう!)

Q.Fun to Shareへの参加資格はありますか?

A 本キャンペーンへの企業・団体による賛同登録については、政治団体、宗教法人を除く日本国内の全ての自治体、企業・団体が対象です。 賛同企業・団体活動規約をご確認の上、Fun to Shareウェブサイトより 申請を行ってください。
詳しくはこちら(賛同企業・団体登録してFun to Share宣言しよう!)

Q.個人で参加するには どうしたらいいですか?

A Fun to Shareウェブサイトで紹介されている、低炭素社会を実現するための技術や取組をみんなでシェアしてください。一緒に低炭素社会を実現しましょう。
詳しくはこちら(Fun to Shareサポーターになろう!)

Q.企業全体ではなく、 特定の部署のみでFun to Shareに賛同登録 したいのですが可能でしょうか?

A 特定部署のみでのFun to Shareへの賛同登録も可能です。
部署(支店や営業所)のみで賛同登録の場合には、
参加申請時に企業・団体名称の入力を
 企業・団体名称 部署名(支店名、営業所名)
として申請ください。

Q.○○という施設を 運営している会社です。 施設での賛同登録はできますか?

A Fun to Shareへの賛同登録は、企業・団体としての登録をお願いしており、施設自体での賛同登録はできません。施設を運営されている企業・団体としての賛同登録をご検討ください。
なお、施設名を賛同名称に加えたい場合は、
 施設名(運営会社名)
として申請してください。

Q.参加申請書等 登録申請時の書類を返却してほしい。

A 参加申請時に提出していただいた書類の返却は行っておりません。 ご了承ください。

Q.賛同企業・団体になった後 倒産したら、参加資格を失いますか?

A 倒産、解散等により 申請された組織がなくなる場合は、 参加資格を失います。ロゴマークの使用もできなくなります。

Q.賛同登録すると、 数値目標等、何らか義務が発生するのでしょうか?

A Fun to Shareは、低炭素社会実現のための技術や取組を紹介し、みんなでシェアし連鎖的に拡げていくことで「ライフスタイルイノベーション」起こしていくことを呼びかけるキャンペーンです。達成目標等、数値や何らかの規制を設けるものではございません。貴社(貴団体)の技術や取組を宣言してください。

Fun to Share ロゴマークについて

Q.ロゴマークはどうすれば使えますか?

A ロゴマークは、Fun to Shareに賛同登録し、事務局が承認した 自治体、企業・団体に貸与しております。
賛同登録の方法につきましては、ウェブサイトでご確認ください。
詳しくはこちら(賛同企業・団体登録してFun to Share宣言しよう!)

Q.個人でも、ロゴマークは 使うことができますか?

A ロゴマークは、Fun to Shareに賛同登録し事務局が承認した自治体、企業・団体に貸与することとしており、個人の皆様におかれましては、貸与はございません。ご了承ください。

Q.ロゴマークの使用に際し都度、使い方の審査・承認はありますか?

A ロゴマークの使用に対し、事務局は審査・承認を行っておりません。ロゴマーク使用規約および賛同登録完了後に貸与するロゴマークダウンロードデータ内に同封しているロゴマーク使用ガイドラインに準じた使い方をしてください。

Fun to Share登録情報について

Q.企業・団体として賛同登録した場合、企業名はFun to Shareウェブサイトで紹介されますか?

A Fun to Shareウェブサイト内の賛同企業・団体を紹介するページ にて、掲載いたします。
賛同企業・団体一覧
※賛同企業・団体一覧には賛同していただきました全ての企業名、宣言タイトルが掲載されます。
Fun to Share宣言ボード
※宣言詳細まで申請いただきました全ての宣言が掲載されます。

Q.賛同企業団体として名称が掲載された場合、自社ホームページへのリンク を貼ってもらえますか?

A 参加申請時に、リンク先として希望する貴社・貴団体URLを入力してください。 賛同企業・団体一覧ページの貴社・貴団体名よりリンクを貼らせていただきます。
※サイトの内容によっては、リンクできない場合もありますのでご了承ください。

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