これまで実施してきた国民運動は、「デコ活」に移行します。
今後はデコ活応援団への参加、デコ活宣言等をよろしくお願いします。
なお、これまでFun to Shareにご賛同いただいた企業・団体の取組は、
今後も検索してご覧いただくことができます。
「Fun to Share宣言」して賛同登録していただくことで、ロゴがご利用いただけます。
「Fun to Share宣言」に賛同登録しましたか?
Fun to Share 賛同企業・団体活動規約・ロゴマーク使用規約について
最終更新日:2016年3月22日
Fun to Share ウェブサイト(以下「当ウェブサイト」という。)をご利用頂きありがとうございます。
低炭素社会実現に向けた気候変動キャンペーン「Fun to Share」(以下、「本キャンペーン」という。)は、企業、団体、地域社会、国民一人ひとりが連携し、豊かな低炭素社会づくりに繋がる情報・技術・知恵を共有し、連鎖的に拡げていくことで「ライフスタイルイノベーション」を起していくことを目的としています。
本キャンペーンにご参加して頂くにあたり、下記内容をご一読頂きますようお願いいたします。
Fun to Share 賛同企業・団体活動規約
2016年3月22日制定
1.目的企業・団体活動規約(以下「本活動規約」という。)は、本キャンペーンに参加するすべての企業・団体(以下「賛同企業・団体」という)が活動を行うにあたり遵守すべき事項を定めるものです。
2.参加資格等
- (1)日本国内のすべての企業・団体(政治団体及び宗教法人を除く)はCOOL CHOICE事務局(以下「事務局」という。)に対し、別記様式第1号の申請書を提出し、参加承認を得ることで本キャンペーンに参加することができます。
- (2)賛同企業・団体は、既に行っている活動やこれから行う予定の活動を含め、低炭素社会実現及び地球温暖化防止に向けた取組を宣言していただきます。
- (3)参加申請書類及び参加申請に関る添付書類は、参加申請に伴う確認及び事務局からの連絡以外の用途に使用することはありません。
- (4)参加申請書類及び参加申請に関る添付資料は返却いたしません。また、これらの書類は事務局到着後1年間保管し、保管期間を経過したものは破棄いたします。
3.参加の不承認
別記様式第1号の申請書を提出しても、次のいずれかの場合には事務局の判断により参加承認されないことがあります。
- (1)参加申請に必要な申請書及び賛同企業・団体の概要、営業内容等を説明する書類に不備がある場合
- (2)申請内容が不適切であると判断される場合
- (3)取組内容に不正があると判断される場合
- (4)その他、事務局が不適切と判断する場合
4.活動内容
賛同企業・団体は、本キャンペーンの目的を達成するために、参加申請時に宣言した内容を含め、低炭素社会実現につながる技術や活動、地球温暖化防止に向けた取組を行っていただきます。
5.ロゴマークの使用等
- (1)賛同企業・団体は、参加申請承認後、ロゴマーク使用規約に準じてロゴマークを無償で使用することができます。
- (2)参加申請時に登録した「Fun to Share」宣言(写真等含む)は、事務局にて編集の上、当ウェブサイトに掲載されることがあります。その場合、掲載される内容等については、環境省及び事務局は一切の責任を負いません。
6.活動報告等
- (1)賛同企業・団体は、本キャンペーンの目的を達成するために行うと宣言した取組について毎年2月15日頃までに、前年1月1日から12月31日の活動期間における年間の活動報告(低炭素社会実現に向けた活動報告、ロゴ使用実績報告等)としてアンケートにより事務局までお知らせ下さい。
- (2)賛同企業・団体は、事務局から要望があった場合には、アンケート調査にご協力ください。
※なお、賛同企業・団体の皆様にお願いするアンケートは、本事業の進捗状況の把握や来年以降の計画立案の資料収集などを目的としたものです。ご回答いただいたアンケートの内容は統計的に処理し、組織が特定されるような形での結果公表を行うことは一切ありません。
7.指導等
事務局は、賛同企業・団体またはその関係者が、次のいずれかに該当する場合、当該賛同企業・団体等に対し、理由を伺った上、是正をお願いすることがあります。
- (1)本活動規約に違反し、またはその疑いがあると認められる場合
- (2)ロゴマーク使用規約に違反し、またはその疑いがあると認められる場合
例)ロゴマークを活用し、詐欺行為、強制行為を行った場合
例)ロゴマークの使用において、本キャンペーンの主旨とは異なる場合 - (3)その他本キャンペーンの趣旨に反する行為を行い、またはその疑いがあると認められる場合
8.参加資格の取消
事務局は、賛同企業・団体が次のいずれかに該当する場合、当該賛同企業・団体の参加資格を取り消すことができます。
参加資格を取り消された賛同企業・団体は、以後、ロゴマークの使用ができなくなります。
- (1)倒産、解散したとき
- (2)法令や公序良俗に反する行為をしたとき
- (3)本キャンペーンの趣旨に反するような行為を行ったと認められるとき
- (4)本キャンペーンを悪用し、活動を強制したり、違法行為や迷惑行為を行ったと認められるとき
- (5)事務局に申請した連絡先と連絡が取れなくなった場合
- (6)事務局からの指導等に応じなかった場合
- (7)その他、本キャンペーン、事務局の信用を傷つける行為を行ったと認められるとき
9.規約の改訂
- (1)本活動規約は、事務局により、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合がありますので、ご承知ください。
- (2)本活動規約の改訂により賛同企業・団体に不利益が生じたとしても、環境省及び事務局は一切の責任を負わないものとします。
附 則
本活動規約は、2016年3月22日から施行します。
Fun to Share ロゴマーク使用規約
最終更新日:2016年3月22日
1.目的Fun to Share ロゴマーク使用規約(以下「本使用規約」という。)は、低炭素社会実現に向けた気候変動キャンペーン「Fun to Share」(以下「本キャンペーン」という。)に参加する企業・団体(以下「賛同企業・団体」という。)が、自己の参加を示すために、Fun to Share ロゴマーク(環境省において商標登録出願中。出願番号:2014-025181号、2014-025182号。以下「ロゴマーク」という。)を使用するに際して、遵守すべき事項を定めるものです。
2.ロゴマークの使用許可等
- (1)本キャンペーンに参加する日本国内のすべての賛同企業・団体 (政治団体及び宗教法人を除きます。)は、別記様式第1号の申請書をCOOL CHOICE事務局(以下「事務局」という。)に提出し、賛同企業・団体として参加申請承認を受けることによりロゴマークを無償で使用することができます。
- (2)賛同企業・団体参加申請承認には事務局に申請書類が到着してから10営業日程度を要しますので、余裕を持って申請してください。
- (3)賛同企業・団体は、ロゴマークの使用に関する権利を第三者に譲渡、担保提供若しくは転貸し、又は代理使用を許諾することはできません。
- (4)個人資格(賛同企業・団体の構成員を含む。)ではロゴマークを使用することができません。
- (5)参加申請承認を受けた賛同企業・団体が本キャンペーンの参加資格を喪失した取り消された 場合、当該賛同企業・団体はロゴマークを使用することができません。
- (6)ロゴマークの使用方法、表現については使用される方の責任で、十分にご注意ください。誤った使用に関するクレーム等には、環境省及び事務局は一切責任を負いかねます。
3.使用方法
- (1)賛同企業・団体は本キャンペーンが定める「ロゴマーク使用ガイドライン」に従い、自由にロゴマークを使用することができます。ただし、次のような使用をすることはできません。それらに違反した場合は、本キャンペーンの参加資格を取り消すこともありえます。
- 1. 主として、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動と結び付けて使用する場合
- 2. 地球温暖化防止の正しい理解の妨げとみえるような使用となる場合
- 3. 法令や公序良俗に反するような方法で使用する場合
- 4. 不当利益をあげることを目的とするような使用となる場合
- 5. 特定の個人または団体の売名に利用されるような使用となる場合
- 6. 商品・サービス等提供する商品やサービスの品質を担保・証明するものとして使用する場合
- 7. その他、事務局が不適切と判断する場合
- (2)賛同企業・団体は、ロゴマークの使用にあたり、自己が本キャンペーンに参加していることを示す文言を原則付記しなければなりません。
4.規約の改訂
- (1)本活動使用規約は、事務局により、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合がありますので、ご承知ください。
- (2)本活動使用規約の改訂により賛同企業・団体に不利益が生じたとしても、環境省及び事務局は一切の責任を負わないものとします。
附 則
本使用規約は、2014年4月1日から施行します。