地域の脱炭素化事業における地方財政措置
我が国では、2050年カーボンニュートラルの実現とともに、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減、さらに、50%の高みに向けて挑戦を続けていくことを宣言しました。こうした野心的な目標の実現に向けて、省エネ対策を従来以上に徹底するとともに、再生可能エネルギーの主力電源化が求められています。
令和4年度より、地域の脱炭素化事業に意欲的に取り組む地方公共団体を複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するスキームとして地域脱炭素移行・再エネ推進交付金が創設されたほか、令和5年度からは、地方公共団体が脱炭素化の取組を計画的に実施できるよう、地方財政措置として新たに「脱炭素化推進事業債」が創設されました。
ここでは、地域の脱炭素化事業における地方財政措置について紹介いたします。
地域の脱炭素化には様々な事業がありますが、下表のように、地方財政措置により、地方公共団体負担分の一部が地方債により充当可能であり、元利償還金について、交付税の基準財政需要額に算入されます。
このうち、「脱炭素化推進事業債」は、令和5年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」において、公営企業を含む地方公共団体が脱炭素の基盤となる重点対策を率先して実施することとされたことを踏まえ、地方公共団体が脱炭素化の取組を計画的に実施できるよう、地方財政措置として令和5年度から創設されました。