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デコ活応援団(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動・官民連携協議会)規約
(名称)
第1条 本会の名称は、「デコ活応援団(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動・官民連携協議会)」とする。
(目的)
第2条 本会は、「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)を通じ、官民の多様な主体が連携することにより、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの創造に資する取組及び消費者の行動変容を推進することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
- 一 会員間の「デコ活」に関する知見の共有及び事例の横展開
- 二 会員間の連携による「デコ活」に関する新たな取組の構想及び創造
- 三 会員間の連携による「デコ活」に関する調査及び研究
- 四 会員間の連携による「デコ活」に関する新たな製品・サービスの開発及び提供に資する活動
- 五 消費者への「デコ活」の効果的な訴求に資する活動
- 六 「デコ活」の事例等の国内外への情報発信
- 七 「デコ活」に関する政府施策への要望及び提案
- 八 その他本会の目的を達成するために必要な活動
(事務局)
第4条 本会の事務局を環境省に置く。
2 事務局は、本会の運営に必要な業務を行う。
3 事務局は、その事務を外部の機関に委託することができる。
(会員)
第5条 本会は、本会の目的に賛同する会員によって組織する。
2 会員は、本規約その他の本会の運営に関わる諸規程を順守する義務を負う。
(入会)
第6条 本会への入会を希望する者は、事務局の指定する方法で入会申請を行い、事務局の承認を得なければならない。
(退会)
第7条 会員は、事務局に対し、本会を退会する旨の届出をすることにより、任意に本会から退会することができる。
2 事務局は、会員が次の各号のいずれか又は全てに該当すると判断される場合、当該会員を除名することができる。
- 一 会員が解散又は営業を停止したとき
- 二 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき
- 三 虚偽の情報を提供するなど、会員、事務局又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められたとき
- 四 法令や公序良俗に反する行為を行ったと認められたとき
- 五 本規約に違反又は本会の信用を著しく害したとき
- 六 本会の運営に当って重大な支障が生じると認められたとき
- 七 その他除名すべき事由があるとき
(規約の制定改廃)
第8条 本規約の制定改廃は、事務局が行い、制定又は改廃した場合においては、直ちに会員に通知する。
(雑則)
第9条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、事務局が定める。
附則
第1条 本規約は、令和7年4月1日から施行する。
第2条 本規約は、施行日以降に新たに会員となる者及び施行日時点で既に会員である者に適用される。なお、既に会員である者は、施行日時点において本会の会員であることをもって、本規約に同意したものとみなす。