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THE POTISITVE ACTION Initiative 規約
(名称)
第1条 本イニシアティブの名称は、「THE POTISITVE ACTION Initiative」とする。
(目的)
第2条 本イニシアティブは、国民運動「デコ活」の一環のプロジェクトとし、その参画団体が、生活者による様々な脱炭素に資する行動を促進するために、その基盤となるGHG排出削減量の可視化のためのルール、可視化に係る基礎的なデータベース、インセンティブに係るルール等を整備するほか、それらを活用した生活者による様々な脱炭素に資する行動の社会実装を推進することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本イニシアティブは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
- 一 2050年カーボンニュートラル実現に向けた、生活者による様々な脱炭素行動を促進し得るビジネス機会の創造・共有を目的とする議論
- 二 生活者による様々な脱炭素に資する行動の効果の可視化のためのルール及び基礎的なデータベースの整備及び運用
- 三 基礎的なデータベースを整備するために必要なデータセットの共有
- 四 生活者による様々な脱炭素に資する行動の効果の可視化に応じたインセンティブの提供に関する考え方の整理
- 五 基礎的なデータベース及びインセンティブの考え方を活用した社会実装に向けた議論、検討
- 六 本イニシアティブの活動成果の対外発信
- 七 その他、前条の目的を踏まえた活動
(事務局)
第4条 本イニシアティブの事務局を環境省に置く。
2 事務局は、本会の運営に必要な業務を行う。
3 事務局は、その事務を外部の機関に委託することができる。
(参画団体)
第5条 本イニシアティブは、その趣旨に賛同する参画団体によって組織し、参画団体は次の各号 に掲げるすべての事項に該当しなければならない。
- 一 デコ活応援団(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動・官民連携協議会)に参画していること
- 二 本イニシアティブの趣旨に賛同し、第3条に定める本イニシアティブの活動に参画すること
- 三 本規約およびその他の本イニシアティブの運営に関わる諸規程を順守すること
(参画)
第6条 本イニシアティブへの参画を希望するものは、事務局の指定する方法で参画の申請を行い、事務局の承認を得なければならない。
(脱退)
第7条 参画団体は、事務局に対し、本イニシアティブを脱退する旨の届出をすることにより、任意に本イニシアティブから脱退することができる。事務局は、参画団体が次の各号のいずれか又は全てに該当すると判断される場合、当該参画団体を除名することができる。
- 一 参画団体が解散又は営業を停止したとき
- 二 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき
- 三 虚偽の情報を提供するなど、参画団体、事務局又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められたとき
- 四 法令や公序良俗に反する行為を行ったと認められたとき
- 五 本規約に違反又は本イニシアティブの信用を著しく害したとき
- 六 本イニシアティブの運営に当って重大な支障が生じると認められたとき
- 七 その他除名すべき事由があるとき
(情報の取扱)
第8条 本イニシアティブの活動において環境省、事務局、参画団体等、本イニシアティブへの参画者が提供する情報のうち、次の各号に該当する情報以外の情報を「秘密情報」とする。
- 一 提供された時点で既に公知の情報又はその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
- 二 提供を受けた当事者が、本イニシアティブの活動以外から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 三 提供された時点で既に提供を受けた当事者が保有している情報
- 四 提供を受けた当事者が、提供された情報によらずして独自に開発した情報
- 五 提供した当事者が第三者に対し秘密保持義務を課すことなく提供した情報
2 環境省、事務局、参画団体等、本イニシアティブへの参画者は秘密情報を秘密として保持し、本イニシアティブの目的にのみ使用するものとし、事前に秘密情報を保有する環境省、事務局、参画団体等、本イニシアティブへの参画者から承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しないものとする。なお、仮に秘密情報を本イニシアティブへの参画者以外の者に開示する必要が生じる場合には、あらかじめ、当該秘密情報を本イニシアティブの活動において提供した者による書面又はメール等の電磁的な方法による承諾を得なければならない。
3 前項に反し、参画団体が秘密情報を漏洩したことにより、当該秘密情報の保有する者が損害を被った場合、環境省及び事務局は一切の責任を負わない。
(制定改廃)
第9条 本規約の制定改廃は、事務局が行い、制定又は改廃した場合においては、直ちに参画団体に通知する。
(雑則)
第10条 本規約に定めるもののほか、本イニシアティブの運営に関して必要な事項は、事務局が定める。
附則
1 本規約は、令和 7年4月1日から施行する。
2 本規約は、施行日以降新たに参画団体となる者及び施行日時点で既に参画団体である者にも適用される。なお、既に参画団体である者は、施行日時点において参画団体であることをもって本規約に同意したものとする。