<< 適正な室温とは >>

環境省は、平成17年から地球温暖化対策のため、過度な冷房に頼らず快適に過ごせる軽装や取組を促すライフスタイル「COOLBIZ(クールビズ)」を推進しています。
では「クールビズでは、「クールビズ」で適正な室温の目安とされている「28℃(目安)」とは、どういうことかご存知でしょうか。
ここで言う28℃はエアコンのリモコンなどの設定温度ではなく、あくまで部屋の温度、室温の上限としての目安です。すなわち、室温を必ず28℃にしなければいけない、ということではなく、冷房時の外気温や湿度、「西日が入る」などの立地や空調施設の種類などの建物の状況、また、体感温度は人によっても異なることから、室内にいる方の体調等を考慮しながら、無理のない範囲で冷やし過ぎないよう、室温の管理をお願いできればと思います。
まずは健康を第一に、エアコンの温度を柔軟に設定いただきながら、適切なエアコンの使用をお願いいたします。

適正な室温「28℃(目安)」とした背景

平成17年の「クールビズ」開始の際には、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」及び労働安全衛生法の「事務所衛生基準規則」で定められた室温設定の範囲(17℃以上28℃以下 ※平成17年当時)に基づいて、“冷房時の室温28℃”を呼び掛けてまいりました。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」要約

第2条第1項(建築物環境衛生管理基準)
空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調整して供給をすることができる設備)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調整し供給すること。

労働安全衛生法の「事務所衛生基準規則」抜粋

第5条第3項(空気調和設備等の調整)
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が18度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。
※令和4年に事務所衛生基準規則の一部が改正され、17度以上から18度以上に改められました。

「体感温度」を左右する6つの温熱環境要素

人間は、体内で発生させた熱を外部環境と熱交換を行って、体温の調整を行っています。この熱交換に影響を与える要素は、温熱環境要素と呼ばれ、「代謝量」「着衣量」「気温」「熱放射」「風(気流)」「湿度」の6 要素が挙げられています。
(出典:環境省ホームページ http://www.env.go.jp/air/report/h16-13/02.pdf

「クールビズ」では、取組のひとつとして「快適に過ごせる軽装」を呼びかけていますが、これは、軽装による体感温度差に着目したもので、平成17年に(財)省エネルギーセンターが実施した「上着を脱いでネクタイをはずすと体感温度が2℃下がる」という実験結果((財)省エネルギーセンターが首都大学東京大学院の石野久弥研究室に依頼して実施)に基づいて設計したものです。室温28℃時の「軽装」と室温26℃時の「スーツ」の温熱感はほぼ同じであり、着衣量のコントロールによって体感温度を下げる工夫を促しています。
(出典:ECCJ 省エネルギーセンター http://www.eccj.or.jp/pressrelease/050916_1.html

人工気候室内での被験者実験結果

温熱環境を一定にできる人工気候室で実験。室内温度26℃、27℃、28℃時の、「軽装」の被験者による温熱感申告と、同温度条件での「スーツ」の被験者による申告を比較(グラフは被験者申告の平均値)。
実験の結果、26℃下での「スーツ」の被験者と28℃下での「軽装」の被験者の温熱感はほぼ同じとなった。

オフィス等においては、パソコンやプリンター、コピー機といった熱源や日射による「熱放射」の影響、「湿度」の管理方法等によって体感温度が変わってきます。また、人それぞれの「代謝量」によっても体感温度は異なります。
オフィス全体での温熱環境のコントロールに加え、それぞれの体感温度に応じた個別の対策を講じることで、過度な冷房に頼らなくても涼しく快適に過ごす環境づくりにつながります。

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